「入院が長引くと、特別障害者手当は打ち切られてしまうかもしれない」

——家族の入院が3ヶ月を超えそうになったとき、私はそのことを初めて知りました。

手当のことまで気が回らないほど日々が慌ただしい中で、いざ資格喪失の手続きが必要になった時に何をすればいいのか、正直まったく分かりませんでした。

この記事では、実際に障害福祉課へ連絡してから資格喪失届を提出し、未支給手当を確認するまでの流れを、私の体験としてお伝えします。

私も最初は戸惑いましたが、順番に確認すればちゃんと道筋が見えてきました。

特別障害者手当とは?支給対象・支給額・支給日

特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給される国の手当です。

月額は物価の状況に応じて改定されており、2026年(令和8年度)は月額30,450円に改定されています。年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて、それぞれ前月分までがまとめて支給される仕組みになっています。

ただし、いくつかの条件に当てはまると支給が受けられなくなります。その一つが「病院または診療所(介護老人保健施設や介護医療院を含む)に3ヶ月を超えて入院している」という条件です。

特別障害者手当が資格喪失になる条件とは

特別障害者手当は、次のいずれかに該当すると資格を失います。

  • 障害の程度が、法施行令に定める支給基準に該当しなくなったとき
  • 障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの施設に入所したとき
  • 病院・診療所(介護老人保健施設等を含む)に継続して3ヶ月を超えて入院したとき
  • 本人の所得が限度額を超えたとき(令和7年8月分以降、扶養親族等がいない場合は本人の所得が3,661,000円を超えると対象外。扶養親族等がいる場合は1人につき380,000円が限度額に加算される)
  • 日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 本人が亡くなったとき

※所得制限の金額は、給与収入そのものではなく、給与所得控除や各種控除を差し引いた後の「所得額」で判定されます。扶養親族の人数や制度改定によって基準額は変わるため、正確な金額はお住まいの自治体の障害福祉課に確認することをおすすめします。

このように資格喪失の事由はいくつかありますが、今回私が実際に該当したのは「3ヶ月を超える入院」です。

今回該当した事由:3ヶ月を超える入院

在宅での「常時の介護」を前提にした手当のため、長期入院で医療機関のケアを受けている状態が続くと、支給の対象から外れてしまいます。

資格喪失日は「入院した日から3ヶ月を経過した日の翌日」とされており、入院が3ヶ月を超えることが見えてきた時点で、早めに動いておくことが大切だと感じました。

早めに資格喪失の手続きをした理由(傷病手当・障害年金の返還経験)

「まだ大丈夫だろう」と様子を見ることもできたと思います。それでも今回は、分かった時点ですぐに障害福祉課へ連絡しました。
理由は、以前、傷病手当と障害年金が重複して支給されていた期間があり、その分を後からまとめて返還した経験があるからです。当時は金額も大きく、返還の手続き自体もかなり負担でした。

その経験があったので、「もらいすぎた分を後で返す」よりも「早めに手続きをして、もらいすぎを防ぐ」方が、精神的にも実務的にもずっと楽だと感じています。
今回、資格喪失の連絡を後回しにしなかったのは、この経験があったからでした。

その時の詳しい経緯は、以前書いた障害年金申請の記事でも触れています。

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資格喪失の手続き方法|障害福祉課への連絡と資格喪失届

入院期間が3ヶ月を超えることが分かった段階で、まず自治体の障害福祉課へ電話で連絡しました。状況を伝えると、資格喪失届の用紙を自宅(または家族の住所)へ郵送してもらえることになり、窓口まで出向かなくても手続きを進められたのは大きな助けでした。

届いた資格喪失届に必要事項を記入し、返送することで手続きは完了です。
難しい書類ではなく、電話一本で流れを教えてもらえたので、思っていたよりもスムーズに進められました。
ただし、郵送対応してもらえるかどうかは自治体によって異なる可能性があるため、まずはお住まいの自治体の障害福祉課に電話で確認してみることをおすすめします。

窓口まで行かなくていいと分かった瞬間、肩の力が抜けました。

郵送された書類で分かった、資格喪失前の未払い分

資格喪失届と一緒に郵送されてきた書類に、資格喪失日までの期間分でまだ振り込まれていなかった手当の金額が記載されていました。特に自分から確認の連絡をしたわけではなく、届いた書類を見て初めて気づいた形です。

この分については、特別な申請をしなくても、通常の支払月(2月・5月・8月・11月)に合わせて、これまで通り受給者本人の口座に振り込まれるとのことでした。
「資格喪失=それまでの分もすべてなくなる」というわけではないと分かり、その点は少し安心できました。

特別障害者手当は再申請できる?在宅介護・有料老人ホーム入所後の条件

現在は入院を続けていますが、体調が回復して在宅介護に戻れた場合や、有料老人ホームなどへ移ることができた場合には、改めて特別障害者手当を申請する予定です。

再申請の際には、主治医による診断書の提出が必要になり、以前と同様に審査が行われます。標準的な処理期間として1ヶ月半程度かかることが多いとされているため、申請するタイミングも見越して準備しておきたいと考えています。

また、2026年7月現在の制度では、有料老人ホームやグループホーム、サービス付き高齢者向け住宅は「施設入所」には該当せず、在宅扱いとされています。

そのため、体調が回復してこうした住まいに移った場合でも、障害の程度など他の要件を満たしていれば引き続き手当の対象になり得ます。

また、2026年7月現在の制度では、有料老人ホームやグループホーム、サービス付き高齢者向け住宅は「施設入所」には該当せず、在宅扱いとされています。

そのため、体調が回復してこうした住まいに移った場合でも、障害の程度など他の要件を満たしていれば引き続き手当の対象になり得ます。

ただし、この扱いは制度改正によって将来変わる可能性もあるため、再申請を検討する段階になったら、その時点での最新の取り扱いを窓口で確認しておくと安心だと感じています。

「終わり」ではなく「一時停止」だと分かっただけで、気持ちがだいぶ違いました。

まとめ:資格喪失しても状況が変われば再申請できる

  • 3ヶ月を超える入院は、特別障害者手当の資格喪失事由にあたる
  • 資格喪失日は「入院日から3ヶ月を経過した日の翌日」
  • 自治体によっては、障害福祉課に連絡することで資格喪失届を郵送してもらえる場合がある(対応は自治体ごとに異なるため要確認)
  • 未支給手当の金額を確認しておくと、当面の見通しが立てやすい
  • 体調が回復し在宅介護や施設入所に移れた場合は、主治医の診断書をもとに再申請が可能(再審査あり)

不安なときこそ、まずは一本の電話から状況が動き出すこともあります。同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。

この記事が、次の一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

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