はじめに
会社員だった夫が急性心筋梗塞で倒れ、一命は取り留めたものの、重い後遺症が残りました。リハビリを経て在宅介護が始まり、身体障害者手帳を取得。その後、私は「配偶者の障害」によって“ひとり親”と認定されました。
この記事では、同じような状況の方に向けて、在宅介護+子育て中に利用できる制度と私の体験をシェアします。
在宅介護+子育て中に支援を求めて
大黒柱が倒れたあと、介護をしながら子育てする毎日は想像以上に不安でいっぱいでした。
「このままじゃ私まで倒れてしまうかも……」そんな思いで、何か使える制度がないか探し始めました。でも、当時の私が対象になりそうな支援制度は見つからず。
訪問看護師さんやケアマネさんにも相談してみたけれど、
「シングルマザー向けの制度は多いけど…離婚してないなら難しいかもね〜」
そんな返答ばかり。
ところが、ある日ネット検索で「配偶者の障害による“ひとり親認定”」という事例を見つけたんです。これは私にも希望があるかも…!と光が差した瞬間でした。
離婚してないのに、ひとり親になれるの?
その情報を信じて、夫の身体障害者手帳を受け取ったその足で「子育て支援課」へ直行。
これまでの経緯を丁寧に伝えて、「私でも、ひとり親の申請ができますか?」と相談してみました。
窓口の方は少し驚いた様子でしたが、調べてもらったところ……
✅ 小学生の子どもたちが対象児童に該当し ✅ 配偶者の障害によって私も“ひとり親”と認定される
という結果に! とても感謝の気持ちでいっぱいでした。
児童扶養手当を申請する
児童扶養手当は、基本的に11月始まり・10月終わりの年度制。
私が申請した時点では、前々年の所得が対象だったため、当時の収入状況では所得制限に該当。でも、申請だけは行い、その後、条件が変わったことで一部支給が決まりました。
ひとり親家庭等医療費助成も申請
この制度では、健康保険証を使って医療機関を受診したとき、自己負担額の一部が助成されます。
- 外来:月1医療機関あたり1000円
- 入院:自己負担なし(食事療養費は除く)
こちらも当初は所得制限により一時停止となりましたが、現況届により再認定され、受給対象になりました。
この制度は、子どもが18歳になるまで利用できるとのことで、本当にありがたい支えです。
さいごに
「夫が倒れても、離婚していないから“ひとり親”にはなれない」そう思っていた私ですが、実際には“配偶者の障害”によって支援を受けられるケースもあることを知りました。
公的制度は、相談しなければ教えてもらえないことも多いですが、今回の記事が同じような悩みを持つ方の力になれたらうれしいです。
経済的に厳しい中で、少しでも前向きな一歩を踏み出すきっかけになりますように。